金融サポート


 

金融サポート-目的から探す

事業の拡大・安定

  →地方公共団体が掲げる独自の地域振興策等に基づき、地域活性化に取り組むための資金を必要とする方が融資を受けることができます。

 ○お問い合わせ先
   ㈱日本政策金融公庫(日本公庫)別府支店 電話:0977-25-1151

 →売掛債権早期現金化支援で、中小企業者による一括支払契約、及び売掛債権流動化の普及を促進することで、納入企業の抱える貸倒リスクを軽減するとともに、売掛債権の早期現金化による資金繰りの改善を支援します。対象となる方は、中小企業者(個人又は法人・組合等で事業を営まれる方)で、一部の業種(農業、林業、漁業、金融・保険業等)を除きほとんどの業種の方が対象となりえます(通常の信用保証制度の利用者の範囲と同じです。)ただし、売上高や買掛債務の規模が相当程度大きい必要がある等、金融機関等によって一括支払契約特有の制限があります。

○お問い合わせ先 大分県信用保証協会 電話:097-532-8327

 →特定社債保証制度(私募債保証制度)で、中小企業の皆さまへ私募債発行による直接金融の途を開き、資金調達の多様化・円滑化を図ることが出来ます。対象となる方は、(1)純資産額が5,000万円以上3億円未満の中小企業者であって、諸条件を満たす方。(2)純資産額が3億円以上5億円未満の中小企業者であって、諸条件を満たす方。(3)純資産額が5億円以上の中小企業者であって、諸条件を満たす方。各諸条件はお尋ねください。

○お問い合わせ先 大分県信用保証協会 電話:097-532-8327

 →流動資産担保融資保証制度で中小企業が有する売掛債権や在庫を担保とした融資に信用保証協会が保証を行うことにより、個人保証や不動産担保に過度に依存しない円滑な資金調達の実現を支援します。対象となる方は、中小企業者(個人又は法人・組合等で事業を営まれる方)で、一部の業種(農業、林業、漁業、金融・保険業等)を除きほとんどの業種の方が対象となりえます(通常の信用保証制度の利用者の範囲と同じです。)

○お問い合わせ先 大分県信用保証協会 電話:097-532-8327

 →都道府県から、中小企業者が共同で事業環境の改善や経営基盤の強化に取り組む場合に必要となる設備資金について、事業計画に対するアドバイスを受けたうえで、長期・低利(又は無利子)で貸付を受けることが出来ます。

○お問い合わせ先 大分県商工労働部商工労働企画課 電話:097-506-3213

 →公害防止施設、建設機械、自動車NOx・PM法排出基準適合車、低公害車及びポスト新長期規制適合車などを取得するために必要な設備資金の融資を受けることが出来ます。

○お問い合わせ先
 ㈱日本政策金融公庫(日本公庫)別府支店 電話:0977-25-1151

資金繰り

 →経営者本人の個人保証を不要とする融資制度で、中小企業の経営者の皆様のリスク軽減を図るため、個人保証なしで融資を受けることが出来ます。対象となる方は、経営者が信頼できると認められる方で、中小企業の経営内容に応じて、経営面や財務面についての約束(財務制限条項等)を締結していただける方(対象となる方に一部制限がございますので、詳細は各金融機関にお問い合わせ下さい。)
保証人免除特例と保証人猶予特例とがあり、詳しくはお問い合わせ下さい。

○お問い合わせ先
 ㈱日本政策金融公庫(日本公庫)別府支店 電話:0977-25-1151

 →「証券化支援スキーム」を活用した融資制度(CLO融資)があります。証券化の手法を活用することで、中小企業の皆様の資本市場へのアクセスを促進し、無担保・第三者保証なしの資金供給を支援します。金融機関の中小企業者向け貸付債権を束ね、証券として投資家に販売する仕組み(証券化)を通じて、中小企業の皆様方に原則無担保・第三者保証人なしで融資を行います。本制度は、このような金融機関の取り組みを政府系金融機関が支援することにより、中小企業の皆様方の円滑な資金調達を図ることを目的としています。【保障型】、【買取型(キャッシュ型)】、【買取型(シンセティック型)】、【自己型】の制度の型があります。

○お問い合わせ先
 ㈱日本政策金融公庫(日本公庫)別府支店 電話:0977-25-1151

 →信用保証制度で、金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が信用保証を付すことにより中小企業の皆様の資金調達を行いやすくします。対象となる方は、中小企業者(個人又は法人・組合等で事業を営まれる方)で、一部の業種(農業、林業、漁業、金融・保険業等)を除きほとんどの業種の方が対象となります。

○お問い合わせ先 大分県信用保証協会 電話:097-532-8327

 →信用保証協会による資金繰り円滑化借換保証制度(借換保証)があります。信用保証協会の保証付き借入金の借換保証制度を実施することにより、中小企業の皆様の月々の返済額を軽減し、中小企業の資金繰りの円滑化を図ります。対象となる方は、保証申込時点において、保証付きの既往借入金の残高がある方。また、セーフティネット保証による借換えを利用する場合は、セーフティネット保証の認定を受け、適切な事業計画を有している方となります。

○お問い合わせ先 大分県信用保証協会 電話:097-532-8327

 →予約保証制度で将来の一時的かつ至急の資金ニーズに迅速に対応します。信用保証協会の債務保証付き融資を予約する制度です。対象となる方は、中小企業者(個人又は法人・組合等で事業を営まれる方)で、一部の業種(農業、林業、漁業、金融・保険業等)を除きほとんどの業種の方が対象となりえます(通常の信用保証制度の利用者の範囲と同じです。)ただし、通常の保証よりもリスクの高い保証制度であるため、審査にあたって財務諸表が不可欠であり、また、一定以上の信用リスクを有すると判断される方は予約できない等の制限があります。

○お問い合わせ先 大分県信用保証協会 電話:097-532-8327

新規創業

  →一旦事業に失敗したことにより、再起を図る上で、困難な状況に直面している中小企業の皆様は、再チャレンジに必要な資金の融資を受けることができます。

 ○お問い合わせ先
   ㈱日本政策金融公庫(日本公庫)別府支店 電話:0977-25-1151

  →【挑戦支援資本強化特例制度】【地域密着型劣後ローン特例制度】中小企業事業 新事業や企業再建等に取り組む中小企業の皆様のうち、地域の企業立地の維持・促進に資する事業を行う方には、資本性資金等の融資を受けることができます。
【挑戦支援融資制度】(国民生活事業) 創業や新事業等へ取組む中小企業が、地域経済の活力の維持・向上に資する事業を行うにあたって、期限一括償還や償還順位の劣後等の特例を設けた資金の融資を受けることができます。

 ○お問い合わせ先
   ㈱日本政策金融公庫(日本公庫)別府支店 電話:0977-25-1151

 →地域活性化・雇用促進資金(企業立地促進法関連)があり、中小企業者が企業立地や事業高度化に取り組む場合に融資を受けることが出来ます。中小企業者であって、次のいずれかに該当する方。(1)企業立地促進法※に基づく基本計画で定められた集積区域において、承認を受けた「企業立地計画」又は「事業高度化計画」に従って企業立地又は事業高度化への取り組みを行う方及び行おうとする方。(2)企業立地促進法に基づく基本計画で定められた集積区域において、同基本計画で定める指定集積業種に属する事業を行う方及び行おうとする方。※同法の詳細については、経済産業省等のHP等をご確認ください。

○お問い合わせ先
 ㈱日本政策金融公庫(日本公庫)別府支店 電話:0977-25-1151

 →再挑戦保証制度で事業に失敗した経験を有する方の再起業に必要な資金の調達を支援します。対象となる方は過去に経営状況の悪化により個人事業を廃止もしくは、経営していた会社を解散した経験を有する方で、諸条件の要件を満たす方となります。

○お問い合わせ先 大分県信用保証協会 電話:097-532-8327