(2021.4.28) 【事業者の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた対応について

4月 28, 2021 by     (2021.4.28) 【事業者の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた対応について はコメントを受け付けていません    Posted under: 新型コロナウイルスに関するお知らせ, 新着情報

新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた対応について

 

大分県において、変異株による感染者が増加していることや、カラオケや結婚披露宴の2次会などでのクラスターが発生していること、人の往来が増えるゴールデンウィークを控えていることなどを踏まえ、大分県より県民の皆さまへの取組強化をお願いしております。

新型コロナウイルス感染症に関する今後の対応について(大分県HP)

 

また、感染拡大防止及び感染者発生時には、事業者の皆さまによる業種別ガイドラインの遵守・徹底はもとより、感染者が発生した場合の迅速かつ適切な積極的疫学調査のための協力が不可欠となります。事業者の皆さまにおかれましては、下記事項に関しまして徹底いただきますよう何卒よろしくお願いいたします。

 

1.業種別ガイドラインの遵守・徹底について

業種別ガイドラインとは、業界団体が作成した、コロナ禍で感染拡大防止と事 業活動を両立させるため、それぞれの業種・施設での「具体的な感染防止対策」 が記載されています。 小規模企業・個人事業者の方も、あてはまる業種・施設のガイドラインを守 ながら、感染拡大防止と事業活動を両立されるよう遵守・徹底をお願いします。

内閣官房新型コロナウイルス業種別ガイドライン

 

2.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正について
(積極的疫学調査等の実効性の確保:令和3年2月13日施行)

感染症の患者等が積極的疫学調査に対して正当な理由なく協力しない場合、応 ずべきことを命令することができ、命令を受けた者が質問に対して正当な理由が なく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなく調査を拒み、 妨げ若しくは忌避した場合の過料(30万円以下)が規定されました(法第81 条)。

 

3.感染者が確認された場合の店舗名公表について

感染防止の観点から、以下の場合は店舗名等を公表することができることと なっています。

・感染者に接触した可能性がある者を把握できていない場合
・感染の要因が、業種別で作成されているガイドラインに掲載しているような 感染対策を適切に講じられていなかったことと考えられる場合
※また、変異株の感染状況や県内で発生したクラスターによる影響を鑑み、カ ラオケ喫茶や飲食店など感染事例が多い業種においては、業種別ガイドライ ンの遵守・徹底のみならず、利用者名簿による利用者管理を行うなど、事前 の対策に努めてください。

 

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