共済・保険制度/証明書発行
豊後高田商工会議所共済制度<生命共済>
豊後高田商工会議所会員事業所の従業員を対象に導入した生命共済制度です。
- 保険期間は1年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
- 病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。
- 医師による診査は不要です。(告知のみでお申込みいただけます。)
- 法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税基本通達9-3-5)
特定退職金共済制度
特定退職金共済制度は、商工会議所が所轄税務署長の承認を得て行う事業です。商工会議所は事業主と退職金共済契約を締結し、従業員に直接退職金等を給付する制度です。
この制度は、所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として国の承認を得ており、事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に算入できます。(法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条)法人の場合
法人が負担した掛金は、全額損金に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。
(法人税法施行令第135条)(所得税法施行令64条)個人事業所の場合
個人事業主が負担した掛金は全額必要経費に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象になりません。
(所得税法施行令64条)従業員に対する退職金共済制度で、事業主が掛け金を負担することとなります。
メリットとして
- 毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
- 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
- 法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。(賃金の支払いの確保等に関する法律昭和51年法律第34号)
- 法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税法施行令 第135条)
- 加入口数は、1口1,000円で1人30口30,000円まで加入できます。
中小企業退職金制度
従業員の退職金を積み立てたい!方に
従業員に対する退職金共済制度で、事業主が掛け金を負担することとなります。
- 事業主が中退共と退職金共済契約を結びます。後日、従業員ごとの「退職金共済手帳」を送付します。
- 毎月の掛金を金融機関に納付します。掛金は全額事業主負担です。
- 従業員が退職したときは、その従業員の請求に基づいて中退共から退職金が直接支払われます。
メリットとして
- 掛け金は税法上全額非課税です。
- 国の助成があります。<新規加入助成と月額変更助成とがあります。>
- パートタイマーの方も加入出来ます。特例掛金月額も設定されています。
- 退職金の管理が簡単です。納付状況や現在の退職金金額を事業主にお知らせします。
小規模企業共済制度
経営者自らの退職金を積み立ておくと安心です 節税にも役立ちます
個人事業主及び法人役員が第一線を退いた時の生活安定をはかるために国でつくられた制度です。いわば、経営者の退職金制度なのです。
- 共済金は税法上「退職所得扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となります。
- 廃業時・退職時に、共済金を受け取れます。受け取り方法は一括・分割・併用のいずれかを選べます。
- 事業資金等の貸付制度が利用できます。(担保・保証人は不要)地震、台風、火災等の災害時にも貸付を受けられます。
- 掛金は毎月1,000円~70,000円の範囲内で自由に選べ、全額所得控除となります
メリットとして
- 納めた掛金は、全額が所得控除の対象となります。掛金は月額1,000円から7万円の範囲(500円単位)で自由に設定できますが、仮に最大の7万円の場合は、年間84万円の所得控除が受けられます。
- 共済金を一括で受け取る場合には退職所得扱いに、分割で受け取る場合には公的年金等の雑所得扱いとなり、受け取るときも退職所得控除などのメリットがあります。
- 各個人の老後のライフプランに合わせて、一括、分割(10年・15年)、一括と分割の併用というふうに共済金の受取方法も選べます。
- 一定の条件を満たせば、契約者が納付した掛金の範囲内で事業資金等の貸付けを受けることもできます。貸付けは無担保、無保証人で可能であり、災害時などの想定外のケースや新しいチャレンジに役立てることができます。
資料のご請求・ご相談・お申込は中小企業相談所まで。
中小企業倒産防止共済
大きな債権が回収不能になったら・・・会社を守る制度です
取引先の倒産による連鎖倒産からあなたを守る共済制度です。
例えば、取引先が突然倒産してしまったら・・・。売掛金の回収が困難になることはほぼ間違いありません。この回収見込みだった資金を自社の運転資金として考えていたら、自社の資金繰りが悪化してしまいます。このようなリスクをカバーする方法を確保しておくことは、有効な対策の1つと言えます。
独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)」は、あらかじめ加入しておくと、取引先の倒産時に融資を受けられ、当面の資金繰りに役立てることができる制度です。もしもの事態になったとき、掛金の10倍の範囲内で(最高8,000万円)で回収困難な売掛金債権等の額以内の融資を受けることができます。
- 最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられます。
- 共済金の貸付けは無担保・無保証人です。
- 掛金は税法上損金または必要経費に算入できます。
- 一時貸付金制度も利用できます。
メリットとして
- 毎月の掛金は5,000円から20万円の範囲(5,000円刻み)で自由に設定していただくことができます。また、掛金は総額800万円まで積み立てることが可能です。
この掛金は、法人の場合は税法上損金に、個人事業の場合は必要経費に算入できるので、節税のメリットも受けることができます。 - 「経営セーフティ共済」に加入後6ヶ月以上を経過し、6ヶ月分の掛金を納めていれば、取引先事業者が倒産し、これによって売掛金債権等の回収が困難となった場合に共済金の貸付けを受けることができます。
なお、貸付けの請求ができる期間は、倒産発生日から6ヶ月以内となります。